運営規程 (デイサービス きゅうだい すずの里) 

通所介護・第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)

1.事業の目的

 久大建材株式会社が設置するデイサービスセンターきゅうだい すずの里(以下、「事業所」という。)において実施する通所介護事業、第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対し、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護職員及び介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において排泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の適切な通所介護、第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)(以下、「通所介護等」という。)を提供することを目的とする。

2.運営の方針

 事業の実施に当たっては、要介護者等になった場合においても、心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

  1. 従業者は、事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
  2. 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。   
  3. 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.事業所の名称等

 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
  名 称 デイサービスセンターきゅうだい すずの里
  所在地 鳥取県鳥取市数津202番1

4.従業者の職種、員数及び職務の内容

 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  1. 管理者   1名(常勤兼務 同一敷地内の他の事業所の職務を兼務する)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
  2. 生活相談員 2名以上(常勤兼務) 
    生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して通所介護計画、介護予防通所介護計画及び第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)計画書(以下、「通所介護計画等」という。)の作成の補助等を行う。
  3. 看護職員  2名以上(非常勤専従2名以上)
    看護職員は、各利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。
  4. 介護職員 12名以上(常勤兼務11名以上(内2名は生活相談員と兼務)、非常勤専従1名以上))
    介護職員は、通所介護等の業務を行う。
  5. 機能訓練指導員 2名以上(常勤兼務2名以上、看護職員と兼務)
    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
  1. 来訪者
    1. 来訪者とは、入居者以外の方であって入居者の生活支援以外の目的で来訪される方をいいます。
    2. 宿泊にはホームへの届出が必要です。1週間を限度に無料で宿泊できます。ただし、貸出寝具、食費については重要事項説明書に明記するものとします
5.営業日及び営業時間

 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日は、毎週月曜日から日曜日とする。(年中無休)
  2. 営業時間は、午前8時30分~午後5時30分までとする。
    但し、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとる。
  3. サービス提供時間は、午前9時00分~午後17時までとする
6.指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用定員

 通所介護等の利用定員は通所介護と第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)を合計して、20名とする。

7.利用料等

 通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣又は鳥取市長が定める基準によるものとし、当該通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

  1. 前項に定めるもののほか、その他の費用として利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。
    1. 食事の提供に要する費用として、昼食600円(おやつ代含む)徴収する。
    2. おむつ代として、おむつ・リハビリパンツは100円、パッドは50円徴収する。(持参も可能)
    3. 消耗娯楽費として、1回につき50円徴収する。
    4. 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護、第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用については実費を徴収する。
    5. 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護、第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)に要した送迎の費用は無料とする。
  2. 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族 に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る
8.通所介護等の内容及び提供方法

 通所介護との内容は次のとおりとする。

  1. 日常生活上の世話及び支援、相談援助
  2. 健康チェック
  3. 機能訓練
  4. 食事の提供
  5. 入浴介助
  6. 送迎
  1. 通所介護等の提供方法は、次のとおりとする。
    1. 事業所は、通所介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその 家族に対し、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ることとする。
      また、説明においては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。
    2. 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏 まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画等をサービスの提供に関わる従事者と共同して、個々の利用者ごとに作成する。
    3. 前号の通所介護計画等において、既に居宅サービス計画又は介護予防サービス・支援計画(以下、「居宅サービス計画等」という)が作成されている場合には、当該計画に沿った通所介護計画等を作成する。
    4. 管理者は通所介護計画等を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。
    5. 事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
    6. 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
    7. 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
    8. 居宅サービス計画等、サービス担当者会議等の記録その他の通所介護等の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。
    9. 居宅サービス計画等の作成後においても、当該通所介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該通所介護計画等の変更を行う。
9.通常の事業の実施地域

 通常の事業の実施地域は、鳥取市、八頭郡、岩美郡とする。

10.サービス利用に当たっての留意事項

 利用者及びその家族は通所介護等の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所の従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供をを受けるよう留意するものとする。

  1. 利用者は、事業所の従業者の指導により居宅生活の継続維持に努め、事業所においてサービスを利用する時は他の利用者との共同利用の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
  2. 利用者は、事業所においてサービスを利用する時は、共同利用スペースの清潔、整頓、その他環境衛生に協力するものとする。
  3. 利用者は、サービス利用を新たに追加、変更又は中止する場合は、サービス利用予定日の前日までに事業所に申し込むものとする。
  4. 利用者は事業所において次の行為をしてはならない。
    1. 宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。
    2. 喧嘩、口論、泥酔等で他人に迷惑を及ぼすこと。
    3. 事業所の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
    4. 指定した場所以外で火器を用いること。
    5. 故意に事業所若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ちだすこと。
    6. 他の利用者の不利益となる情報を無断で漏らすこと。
  5. 利用者は、現金、貴重品の管理を自己の責任において行うものとする。
11.衛生管理等

 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずる。

  1. 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じる。
    1. 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2. 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
    3. 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
12.緊急時等における対応方法

 利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、従業者は速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

  1. 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、管理者は市町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
  2. 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防止するため必要な措置を講ずる。
  3. 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
13.非常災害対策

 非常災害に備えて、非常災害に関する具体的計画(消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画)を作成し、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策に万全を期すとともに、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行う。

14.業務継続計画の策定等

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

  1. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  2. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
15.苦情処理

 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置、苦情処理の体制及び手順の整備等必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を重要事項説明書への記載及び事業所内に掲示する等により利用者及びその家族に周知する。

  1. 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、苦情の内容を記録して保存するとともに、その原因を解明し、再発を防止するための必要な措置を講ずる。
  2. 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は該当市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  3. 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
16.個人情報の保護

 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。

  1. 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得る。
17.虐待防止に関する事項

 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
  2. 虐待防止のための指針の整備
  3. 虐待を防止するための定期的な研修の実施
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
18.その他運営に関する重要事項

 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

  1. 採用時研修 採用後6ヵ月以内
  2. 継続研修  年1回以上
  1. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  3. 利用者が、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく市町村に通知する。
  4. 事業所は、通所介護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間は保持する。
  5. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は久大建材株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定める。

 ホームに届け出る必要事項は、入居契約書及び管理規程に定められておりますが、それぞれの事項は下記様式によって届け出るものとします。

  • 附則
  •  この規程は、平成24年4月1日より施行する。
  • 附則
  •  この規程は、平成30年1月1日より施行する。
  • 附則
  •  この規程は、令和元年11月1日より施行する。
  • 附則
  •  この規程は、令和6年2月1日より施行する。