介護保険のご案内
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を
本人負担1割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)
介護認定を受ける手続き
1.受給対象者は
介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40〜64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知証など16疾患が定められています。
2.申請手続きは
市町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
3.調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
4.認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。
5.介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、4に再度審査をもとめることができます)
6.利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居住介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。
要介護認定の目安と利用限度額
要支援の方は地域包括支援センターが窓口です
区分 | 内容 | 単位数* |
---|---|---|
要支援1 | 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。 | 4,970 |
要支援2 | 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。 | 10,400 |
要介護の方は居宅支援事業所が窓口です
区分 | 内容 | 単位数* |
---|---|---|
要介護1 | 立上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。 | 16,580 |
要介護2 | 立上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。 | 19,480 |
要介護3 | 立上がりや歩行が自力でではできない。排泄・入浴・衣類の着脱などにも全面的な介助が必要。 | 26,750 |
要介護4 | 日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 | 30,600 |
要介護5 | 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。 | 35,830 |
基本的には1単位10円で計算されますが、地域とサービスによって高くなる場合があります。(10円〜約11円)
●認知症の度合いによっても介護度が変わります。問題行動・理解の低下が基準となりますが、調査員やお医者さんの前ではしっかり受け答えできるので困っておられるという話をよく聞きます。介護しておられる方が正確に事実を伝えることが肝要かと思います。
介護保険で受けることのできるサービス
要支援と認定された人は地域包括支援センターでのケアプランをもとにサービスを受けることができます。介護予防を目的としており、下記*マークのついているサービスを受けることができます。
1.ケアプランを作成してもらうサービス(本人の費用の負担はありません)
居宅介護支援
2.施設に入って受けるサービス
- ・介護老人福祉施設
- 常時介護を必要とし在宅介護が困難な方が受ける「施設」介護サービスです。
- ・介護老人保健施設
- 病状の安定した方が、自宅への復帰を目指す「施設」サービスです。
- ・介護療養型医療施設
- 療養病床を有する病院などにおいて、医学的管理の下で受ける「施設」サービスです。
(2012年をめどに廃止され療養型保健施設などに移行される予定です。)
3.在宅で受けるサービス(*は要支援の人が受けることのできるサービスです)
訪問してくれるサービス
- ・訪問介護*
- 訪問介護職員などが自宅を訪問し、日常生活に必要なサポートを行う介護サービスです。
- ・訪問入浴介護*
- 入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行う介護サービスです。
- ・訪問看護*
- 看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。
- ・訪問リハビリテーション*
- 理学療法士・作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行うサービスです。
- ・居宅療養管理指導*
- 医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理および指導を行うサービスです。
通って受けるサービス
- ・通所介護*
- デイサービスセンターなどに通い、食事やレクレーション、入浴サービスなどを受ける介護サービスです。
- ・通所リハビリテーション*
- 老人保健施設や医療機関へ通い、理学療法士・作業療法士などにより、リハビリテーションを受けるサービスです。
- ・短期入所生活介護*
- 介護施設などに短期間入所する介護サービスです。
- ・短期入所療養介護*
- 療養病床を有する病院などに短期間入所する介護サービスです。
住環境を整備するサービス
- ・福祉用具貸与*
- 介護保険法で定められた福祉用具をレンタルする介護サービスです。
- ・特定福祉用具販売*
- 介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を、1割の費用負担で購入できる介護サービスです。※年間10万円が限度額です。
- ・住宅改修*
- 在宅の要介護者が住宅改修を行う場合に支給される改修費です。
※改修費20万円が限度です。
有料老人ホームのサービス
- ・特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームや軽費老人ホームなどで受ける「施設」介護サービスです。
4.地域密着(市区町村単位)で提供されるサービス
※地域密着サービスは市区町村ごとに指定されるサービスですが市区町村の住人が対象となっており、小規模の施設、小規模多機能施設を中心にいろいろな居宅サービスが提供されます。
- ・小規模多機能型居宅介護*
- 「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態を状況に合わせて受けられる介護サービスです。
- ・夜間対応型訪問介護
- 早朝や夜間、訪問介護員の定期巡回または通報による随時訪問により、排泄や日常生活上の緊急対応等の介助を受ける介護サービスです。
- ・認知症対応型通所介護*
- 認知症の方の特性に配慮して提供される「通所」介護サービスです。
- ・認知症対応型共同生活介護*
- 認知症の方が小規模な家庭的な環境の中で受ける「施設」介護サービスです。
(グループホーム) - ・地域密着型特定施設入居者生活介護
- 小規模な施設に入所し受ける「施設」介護サービスです。
- ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 小規模な施設に入所し受ける「施設」介護サービスです。