重要事項説明書 居宅介護支援事業所 きゅうだい

1.事業所の概要
  1. 事業所の名称等
    • 名 称    居宅介護支援事業所 きゅうだい
    • 開設年月日  平成19年5月1日
    • 所在地    〒680-0921 鳥取県鳥取市古海693番地1
    • 電話番号   0857-25-4302  ・ ファックス番号   0857-25-4311
    • 管理者名   三田 修志

2.居宅介護支援事業所きゅうだいの運営方針

  1. 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス又は福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう 配慮して行います。
  3. サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に 偏することのないよう、公平中立に行います。
  4. 市町村、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、障害者の特定相談支援事業者等との連携に努めます。
  5. サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう 努めます。
  6. 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、事業所が得た利用者の個人情報については、事業所でのサービスの提供に係る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその申請者の 了解を得ることとします。

3.施設の職員体制

職 種資 格常 勤非常勤主な業務内容
管理者主任
介護支援専門員
1事業所の職員及び業務の管理
社会福祉士社会福祉士、
主任介護支援専門員
(管理者兼務 1)
1居宅サービス計画の作成
介護支援専門員介護支援専門員1居宅サービス計画の作成
介護支援専門員介護福祉士1居宅サービス計画の作成

4.営業日及び営業時間

  1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。(休日:土曜日、日曜日、国民の休日、及び12/30~1/3。但し、状況により対応することもある。)
  2. 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
  3. 電話等により、常時連絡が可能な体制とする。

5.通常の事業の実施地域  鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町

2.サービス内容

 居宅介護支援事業所きゅうだいは、利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画作成の支援を行います。また、居宅において適正なサービスが確保されるように、サービス提供事業者と連絡調整を行う等、その他必要な便宜を図ります。おおまかな業務内容は以下のとおりです。

  1. 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族と面接相談を行います。そこでの情報や希望をもとに居宅サービス計画の原案を作成します。この原案に基づき、サービスの種類、内容、利用料等について説明の上、利用者の選択により最終的な居宅サービス計画を作成します。
    利用者は、複数の介護サービス事業者等の紹介や当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求める事ができます。なお、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療系サービスを希望しかつ必要な場合に、利用者の同意を得て主治の医師(入院中の医療機関の医師を含む)又は歯科医師の意見を求めます。その上で居宅サービス計画書を作成した際には、居宅サービス計画書を主治の医師又は歯科医師に交付します。
  2. 居宅サービス計画作成後は、担当者が利用者及び家族と連携を取りながら、経過の把握に努めます。また、計画に沿ったサービスが提供されるようサービス提供事業者と連絡調整を行います。
    なお、サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた時その他必要と認める時は、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供します。
  3. 利用者の状態に変化等があれば、居宅サービス計画の変更、要介護・要支援認定区分変更の申請等、必要な支援を行います。また、利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合も計画の変更等、必要な支援を行います。
    また、新規要介護・要支援認定、更新認定申請の援助も同様に行います。
  4. 利用者が介護保険施設等への入所又は入院を希望した場合、利用者に介護保険施設等への紹介その他の支援を行います。
    なお、利用者又はその家族は、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えて頂くようお願いします。
3.虐待防止について

 居宅介護支援事業所きゅうだいは、利用者等の人権の擁護・虐待の発生を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 虐待に関する担当者の選定
    虐待防止に関する担当者 管理者 三田 修志
  2. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  3. 虐待防止のための指針を定める。
  4. 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
    サービス提供中に、当該事業所従業者または擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町村に通報する。
    4.業務継続計画の策定等について

     感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って、必要な措置を講じます。

    1. 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
    2. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継計画の変更を行う。
    5.ハラスメントについて

     居宅介護支援事業所きゅうだいは、本人とその家族だけでなく、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に取り組みます。

    1. 事業所内において優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
    1. 身体的な力を使って危害を及ぼす行為
    2. 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
    3. 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
    1. ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同事案が発生しないための再発防止策を検討します。
    2. 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考えについて研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
    3. ハラスメントと判断された場合には、行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
    6.要望及び苦情等の相談

     要望や苦情などは、担当介護支援専門員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、管理者に直接お申し出いただくこともできます。

    1. 当事業所の相談・苦情の担当者
      • 担当者  管理者 三田 修志
      • 受付時間 月~金曜日、午前8時30分~午後5時30分
      • 電話番号 0857-25-4302
    2. その他
      当事業所以外に、各市町村の相談、苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
      • 各市町村の介護保険担当課
      • 鳥取市役所 長寿社会課  :電話番号 0857-30-8212
      • 鳥取県国民健康保険連合会 :電話番号 0857-20-2100
      • 鳥取県社会福祉協議会   :電話番号 0857-59-6331
    7.介護保険証の確認

     ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

    8.基本料金(保険給付対象分)

     要介護認定を受けられた方は、居宅サービス計画に係る費用は介護保険から全額給付されますので自己負担はありません。

    ※但し、介護保険料の滞納等により事業者が法定代理受領できない場合は、介護支援に要した費用について、料金を事業者に支払いして頂きます。この場合、事業者は、当該介護支援に要した費用を記載した介護支援提供証明書を利用者に交付しますので、料金支払い後、領収書とこの証明書を添えて、鳥取市の介護保険担当窓口で支給申請すると介護保険負担分の払い戻しを受けられます。

    9.事故発生時の対応

     事業者は、サービスの提供により、事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録をとります。また、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。