訪問介護

いつまでも住み慣れた自宅で過ごしたい。年を重ねれば重ねるほど、その思いは強くなっていくものです。私たちはご利用者様お一人おひとりに寄り添い、できる限り生活支援をおこなってまいります。

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。

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サービスの空き情報
Service availability information

空き情報は日々変化しますので、お問い合わせの際にはご希望にそえない場合がございます。

曜日7時〜8時〜9時〜10時〜11時〜12時〜13時〜14時〜15時〜16時〜17時〜18時〜19時〜
日曜日曜日のサービス内容はご相談ください
月曜×××
火曜×××
水曜×××
木曜×××
金曜×××
土曜土曜日のサービス内容はご相談ください
◎3名空き 〇2名空き △1名空き ×空きなし (目安になります。)
曜日7時〜8時〜9時〜10時〜11時〜12時〜13時〜14時〜15時〜16時〜17時〜18時〜19時〜
日曜日曜日のサービス内容はご相談ください
月曜×××
火曜×××
水曜×××
木曜×××
金曜×××
土曜土曜日のサービス内容はご相談ください
◎3名空き 〇2名空き △1名空き ×空きなし (目安になります。)
曜日7時〜8時〜9時〜10時〜11時〜12時〜13時〜14時〜15時〜16時〜17時〜18時〜19時〜
日曜日曜日のサービス内容はご相談ください
月曜×××
火曜×××
水曜×××
木曜×××
金曜×××
土曜土曜日のサービス内容はご相談ください
◎3名空き 〇2名空き △1名空き ×空きなし (目安になります。)

訪問介護員が利用者の自宅(居宅)を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、買い物、掃除等の家事などを行うサービスです。

対象者とサービス内容
Those who can use it

対象者 要介護1~5の認定を受けた方
サービス内容 ● 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)
 ● 掃除、洗濯、買い物、調理等の家事(生活援助)
 ● 生活等に関する相談・助言
 ● その他の日常生活上の世話

ご利用料金
Usage fee

利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とします。

  • 負担割合は、市区町村から交付される負担割合証でご確認下さい。
  • 自己負担額は、計算・端数処理で誤差が生じる場合があります
  • 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、全額が利用者様の自己負担となります。
  • 尚、利用料金については、厚生労働省その他の通達等により変更することがあります。
種別時間・内容等基本単位数介護報酬額自己負担額
1割2割3割
身体介護20分未満1631,793円179円359円538円
20分以上30分未満2442,684円268円537円805円
30分以上1時間未満3874,257円426円851円1,277円
1時間以上5676,237円624円1,247円1,871円
以降30分毎82902円90円180円271円
身体介護後の
生活援助
25分毎65715円72円143円215円
1時間15分以上1952,145円215円429円644円
生活援助20分以上45分未満1791,969円197円394円591円
45分以上2202,420円242円484円726円

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

夜間加算(午後6から午後10時まで)所定単位数×25%
早朝加算(午前6時から午前8時まで)所定単位数×25%
深夜加算(午後10時から午前6時まで)所定単位数×50%
初回加算(初回の月のみ)200単位/月
訪問介護同一建物減算1所定単位数(※)の10.0%減算

上記の他、事業所の体制要件等に基づき次の加算があります。

特定事業所加算(Ⅱ)基本単位数の10%
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数(※)の24.5%

※所定単位数は基本利用料に各種加算減算を加えた総単位数です。但し、区分支給限度基準額の算定から除外されます。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

対象者とサービス内容
Those who can use it

対象者 要支援1または要支援2もしくは事業対象者の認定を受けた方
サービス内容 ● 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)
 ● 掃除、洗濯、買い物、調理等の家事(生活援助)
 ● 生活等に関する相談・助言
 ● その他の日常生活上の世話

ご利用料金
Usage fee

利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とします。

  • 負担割合は、市区町村から交付される負担割合証でご確認下さい。
  • 自己負担額は、計算・端数処理で誤差が生じる場合があります
  • 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、全額が利用者様の自己負担となります。
  • 尚、利用料金については、厚生労働省その他の通達等により変更することがあります。
種別時間・内容等基本単位数介護報酬額自己負担額
1割2割3割
事業対象者・
要支援1・2
週1回程度の利用が
必要な場合
1,17611,760円1,176円2,352円3,528円
事業対象者・
要支援1・2
週2回程度の利用が
必要な場合
2,34923,490円2,349円4,698円7,047円
要支援2週3回程度の利用が
必要な場合
3,72737,270円3,727円7,454円11,181円

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

初回加算(初回の月のみ)200単位/月
訪問介護同一建物減算1所定単位数(※)の10.0%減算

上記の他、事業所の体制要件等に基づき次の加算があります。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数(※)の24.5%

※所定単位数は基本利用料に各種加算減算を加えた総単位数です。但し、区分支給限度基準額の算定から除外されます。

訪問介護員が、自宅(居宅)を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

対象者とサービス内容
Those who can use it

対象者「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、「介護給付費の支給決定内容」のサービスとして「居宅介護」(身体介護、家事援助、通院等介助)がある事
サービス内容 身体介護
  ● 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)

 生活援助
  ● 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

 その他
  ● 生活等に関する相談や助言
  ● その他生活全般にわたる援助

ご利用料金
Usage fee

原則1割負担(注:世帯収入などに応じて、利用者負担額に月額上限額があります。)

利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。

  • 自己負担額は、計算・端数処理で誤差が生じる場合があります
  • 「障がい福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者のひとの負担の上限額となります。
  • 「障がい福祉サービス受給者証」で定められている支給量を超える利用にかかる費用は、利用者の全額自己負担となります。
  • 尚、利用料金については、厚生労働省その他の通達等により変更することがあります。

1回あたりの基本利用料

当事業所は特定事業所加算(Ⅱ)の認可事業所となっており、サービス提供1回につき基本単位数の10%が加算されています。

種別時間・内容等単位数自己負担額(円/1割)
・居宅における身体介護
・通院等介助
(身体介護を伴う場合)
30分未満256282円
30分以上 1時間未満404444円
1時間以上 1時間30分未満587646円
1時間30分以上 2時間未満669736円
2時間以上 2時間30分未満754829円
2時間30分以上 3時間未満837921円
3時間以上
(30分増すごとに加算)
8391円
・通院等介助
(身体介護を伴わない場合)
30分以上 1時間未満106117円
30分以上 1時間未満197217円
1時間以上 1時間30分未満275303円
1時間30分以上
(30分増すごとに加算)
6976円
・家事援助30分未満106117円
30分以上 45分未満153168円
45分以上 1時間未満197217円
1時間以上 1時間15分未満239263円
1時間15分以上 1時間30分未満275303円
1時間30分以上
(15分増すごとに加算)
3539円

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

夜間加算(午後6から午後10時まで)所定単位数×25%
早朝加算(午前6時から午前8時まで)所定単位数×25%
深夜加算(午後10時から午前6時まで)所定単位数×50%
初回加算(初回の月のみ)200単位/月
(注1)重度障害の方については上記単位に15%が加算されます。

上記の他、事業所の体制要件等に基づき次の加算があります。

特定事業所加算(Ⅱ)基本単位数の10%
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数(※)の41.7%

※所定単位数は基本利用料に各種加算減算を加えた総単位数です。但し、区分支給限度基準額の算定から除外されます。

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅等を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象者とサービス内容
Those who can use it

対象者「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、「介護給付費の支給決定内容」のサービスとして「重度訪問介護」がある事
サービス内容 ● 入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事
 ● 生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助

ご利用料金
Usage fee

原則1割負担(注:世帯収入などに応じて、利用者負担額に月額上限額があります。)

利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。

  • 自己負担額は、計算・端数処理で誤差が生じる場合があります
  • 「障がい福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者のひと 月の負担の上限額となります。
  • 「障がい福祉サービス受給者証」で定められている支給量を超える利用にかかる費用は、利用者の全額自己負担となります。
  • 尚、利用料金については、厚生労働省その他の通達等により変更することがあります。

1回あたりの基本利用料

種別時間・内容等単位数自己負担額(円/1割)
・重度訪問介護1時間未満186186円
1時間以上 1時間30分未満277277円
1時間30分以上 2時間未満369369円
2時間以上 2時間30分未満461461円
2時間30分以上 3時間未満553553円
3時間以上 3時間30分未満644644円
3時間30分以上 4時間未満736736円

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

夜間加算(午後6から午後10時まで)所定単位数×25%
早朝加算(午前6時から午前8時まで)所定単位数×25%
深夜加算(午後10時から午前6時まで)所定単位数×50%
初回加算(初回の月のみ)200単位/月
(注1)所定単位数は基本利用料に各種加算減算を加えた総単位数です。但し、区分支給限度基準額の算定から除外されます。
障害程度区分6に該当する方については上記単位に8.5%加算されます。

上記の他、事業所の体制要件等に基づき次の加算があります。

福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数(※)の32.8%

※所定単位数は基本利用料に各種加算減算を加えた総単位数です。但し、区分支給限度基準額の算定から除外されます。

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を行うサービスです。

対象者とサービス内容
Those who can use it

対象者「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、「介護給付費の支給決定内容」のサービスとして「同行援護」がある事
サービス内容 ● 外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
 ●外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
 ●外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

ご利用料金
Usage fee

原則1割負担(注:世帯収入などに応じて、利用者負担額に月額上限額があります。)

利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。

  • 自己負担額は、計算・端数処理で誤差が生じる場合があります
  • 「障がい福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者のひと 月の負担の上限額となります。
  • 「障がい福祉サービス受給者証」で定められている支給量を超える利用にかかる費用は、利用者の全額自己負担となります。
  • 尚、利用料金については、厚生労働省その他の通達等により変更することがあります。

1回あたりの基本利用料

当事業所は特定事業所加算(Ⅱ)の認可事業所となっており、サービス提供1回につき基本単位数の10%が加算されています。

種別時間・内容等単位数自己負担額(円/1割)
・重度訪問介護30分未満191210円
30分以上 1時間未満302332円
1時間以上 1時間30分未満436480円
1時間30分以上 2時間未満501551円
2時間以上 2時間30分未満566623円
2時間30分以上 3時間未満632695円
3時間以上(30分増すごとに加算)6673円

鳥取市が「地域生活支援事業」として取り組んでいる事業の1つで、社会生活上、必要不可欠な外出および社会参加のための外出の際の移動を支援します。(通勤等の経済活動での外出は除きます。)

対象者とサービス内容
Those who can use it

対象者障がい者(児)であって外出等に支援が必要と鳥取市に認められた者
サービス内容障がいのために屋外での移動等に支援が必要な者(児)に対して、移動支援事業を提供します。具体的には、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をする際に必要となる移動の介護または付き添いで、1日の範囲内で用務を終えるものを対象とします。

ご利用料金
Usage fee

原則1割負担(注:世帯収入などに応じて、利用者負担額に月額上限額があります。)

鳥取市障がい者地域生活支援事業実施要綱に定める額の1割が利用料金となります。

  • 自己負担額は、計算・端数処理で誤差が生じる場合があります。
  • 移動支援サービスに係る利用者負担額は、利用者負担上限月額(移動支援サービスに要した総費用額の1割相当額が低い場合には、低い方の額)となります。
  • 「地域生活支援事業受給者証」で定められている支給量を超える利用にかかる費用は、利用者の全額自己負担となります。
  • 尚、利用料金については、厚生労働省その他の通達等により変更することがあります。
種別時間・内容等基準単価自己負担額(1割)
移動支援
(身体介護を伴う場合)
30分未満2,550円255円
30分以上 1時間未満4,040円404円
1時間以上 1時間30分未満5,870円587円
以後 30分毎900円90円
移動支援
(身体介護を伴わない場合)
30分未満1,280円128円
30分以上 1時間未満2,100円210円
1時間以上 1時間30分未満3,080円308円
以後 30分毎800円80円
30分未満30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
1時間30分以上
2時間未満
2,550円4,040円5,870円666円
30分未満30分以上
45分未満
45分以上
1時間未満
1時間以上
1時間15未満
105円152円196円238円

要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。

夜間加算(午後6時から午後10時まで)1回につき基本利用料の25%
早朝加算(午前6時から午前8時まで)1回につき基本利用料の25%
深夜加算(午後10時から午前6時まで)1回につき基本利用料の50%
  • 計画は30分を最小単位(20分以上の利用)とし、プラス10分以上の利用実績がある場合に次の時間帯で算定するものとする。

事業所情報
Office information

サービス提供日年中無休
営業時間8:30~17:30
電話番号0857-25-4301
事業所営業日月〜金曜日  8:30~17:30
(土日・祝日・年末年始・夏季休暇は休業)
事業所番号3170104214
加算取得状況特定事業所加算(Ⅱ)
介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)
事業所番号3170104214
加算取得状況介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)

障がい福祉サービス

事業所番号3110102153
加算取得状況特定事業所加算(Ⅱ)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ベースアップ等支援加算
事業所番号3110102153
加算取得状況特定事業所加算(Ⅱ)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ベースアップ等支援加算