重要事項説明書
指定訪問介護 及び 総合事業
(第1号訪問事業(鳥取市訪問介護相当サービス))
<令和6年1月1日現在>
1事業の目的
久大建材株式会社が開設する指定訪問介護事業所きゅうだい(以下「事業者」という。)が行う指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の事業(以下「訪問介護サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(要支援状態)の利用者に対し、適正な指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)を提供することを目的とする。
2提供するサービスについての相談窓口
相談窓口 | 訪問介護事業所 きゅうだい 内 |
相談受付担当者 | ご利用者様相談係 |
営業日及び 営業時間 | 月曜日から金曜日まで (土日・祝日・年末年始・夏季休暇は休業) 8時30分~17時30分 |
電話番号 | 0857-25-4301 |
*ご不明な点は、何でもおたずねください。
3久大建材株式会社の概要
1.提供できるサービスの種類と地域
事業所名 | 久大建材株式会社 訪問介護事業所 きゅうだい |
所在地 | 鳥取県鳥取市古海693-1 |
提供できる サービスの種類 | 訪問介護・総合事業第1号訪問事業・その他 |
介護保険指定番号 | 3170104214号 |
サービスを 提供する地域 | 鳥取市・岩美町・八頭町 |
*上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
2.同事業所の職員体制
管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとし、その他必要な事務を行う。
サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の申し込みに係わる調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問・総合事業(第1号訪問事業)介護計画の作成等を行う。
訪問介護職員 2名以上(常勤1名以上、非常勤1名以上)
従業者は、指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の提供に当る。
事務職員 1名以上
事務職員は、事業の実施に当って必要な事務を行う。
3.サービスの提供日及びサービス時間
営業日及び 営業時間 | 月曜日から金曜日まで (土日・祝日・年末年始・夏季休暇は休業) 8時30分~17時30分 |
サービス提供日及び サービス提供時間 | 年中無休 8時30分~17時30分 |
4主たる対象者
指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の主たる対象者は、次のとおりとする。
- 指定訪問介護(要介護1~5)
- 総合事業第1号訪問事業(要支援1、2)
5基本となるサービス内容
- 身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、体位変換、自立支援のための援助等 - 生活援助
・買物、調理、掃除、洗濯、寝具の整理等 - その他のサービス
・介護保険外サービス
6利用料金
- 利用料について
《別紙料金表》を参照 - 交通費
鳥取市・岩美町・八頭町の方は無料です。それ以外の地域の方は、実費が必要です。 - キャンセル料
利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。
この場合には、利用予定日の前週水曜日までに事業所に申し出てください。
ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。連絡先 電話 0857-25-4301
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
前週、水曜日までに 連絡いただいた場合 | 無料 |
前週、水曜日までに 連絡がなかった場合 | 介護報酬額の100% |
- その他
- 利用者様のお住まいで、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、介護用品、消耗品等の費用は利用者様のご負担になります。
- 料金のお支払い方法
- ①現金払い
- ②利用者指定口座からの自動振替
- ③その他 要相談
- 記録を謄写される場合は、謄写費として1枚につき15円いただきます。
7サービスの利用方法
- サービスの利用開始
訪問・総合事業(第1号訪問事業)介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
*居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、介護支援専門員とご相談下さい。 - サービスの終了
- 利用者様のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出下さい。
- 当社の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。 - 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。- 利用者様が介護保健施設等に入所した場合
- 介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。ただし、条件を変更して再度契約することができます。
- 利用者様がお亡くなりになった場合
- 2週間以上不明なとき
- その他
- 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、利用者・保証人などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産した場合、利用者は文書等で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
- 利用者が、サービス利用料金の支払いを30日以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払わない場合、または利用者やご家族、保証人などが当事業所やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの不良・背信行為を行った場合は、文書等で通知することにより、即座に契約を終了させていただくことがございます。
8居宅介護サービスの特徴等
- 運営の方針
- 訪問介護の事業は要介護・要支援状態の利用者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
- 事業所は、利用者の人格を尊重し、常に利用者及びその家族の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
- サービスの提供にあたっては、利用者及びその家族の意思・意向を尊重し、確認を行った上で実施するものとする。
- 訪問介護の事業を遂行していくにあたって、従業者によるサービスの向上を常に目指すものとし、必要な措置をとるものとする。
- 訪問介護の事業を運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、保険・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な提携に努めるものとする。
- サービス利用のために
事項 | 有無 | 備 考 |
ホームヘルパーの 変更の可否 | 有 | 変更を希望される方 |
男性ヘルパーの有無 | 有 | |
従業員への研修・ 勉強会の実施 | 有 | 月1回以上実施します。 |
9衛生管理等
- 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
- 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
10緊急時、事故発生時の対応方法
- 事業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他、緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
- サービス提供により事故が生じた場合は鳥取市役所長寿社会課、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するものとともに、必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、事故の状況や事故に際して採った処置について、記録するとともに、事故発生原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
- 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
*別添「緊急時連絡先」参照
11秘密の保持と個人情報の保護について
- 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
- 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
- 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
- また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
- 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
- 個人情報の保護について
- 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
- 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
- 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
12身体拘束について
当事業所は、利用者の身体拘束を行いません。万一利用者または他の利用者、職員等の生命または身体を保護するため、緊急やむをえないことがあると予想される場合、家族の同意を受けた時のみ行います。
13 虐待防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する担当者を選定しています。
- 虐待防止の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図る
- 虐待防止のための指針の整備をしています。
- 訪問介護員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
- サービス提供中に、当該事業所訪問介護員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
14業務継続計画の策定等について
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
15ハラスメントについて
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
- 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
- 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
- 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
- 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
- ハスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
- 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。
また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 - ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
16身分証携行義務
訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
17心身の状況の把握
指定訪問介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
18 サービス内容に関する相談・苦情窓口・緊急時対応窓口
- 当社ご利用者様相談・苦情窓口・緊急時対応窓口
相談窓口 | 訪問介護事業所 きゅうだい 内 |
相談受付担当者 | ご利用者様相談係 |
営業日及び 営業時間 | 月曜日から金曜日まで (土日・祝日・年末年始・ 夏季休暇は休業) 8時30分~17時30分 |
電話番号 | 0857-25-4301 |
- その他
当会以外に、区市町村等の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。
*鳥取県国民健康保険団体 連合会苦情窓口 | 電話:0857-20-2100 |
*鳥取県社協福祉サービス 運営適正化委員会 | 電話:0857-59-6335 |
*鳥取市役所長寿社会課 | 電話:0857-30-8211 |
19当社の概要
法人種別 | 久大建材株式会社 訪問介護事業所 きゅうだい |
名称代表者役職 | 代表取締役 森田 正行 |
氏名事業所所在地 | 〒680-0921 鳥取市古海693-1 |
電話番号 | 0857-25-4301 |
定款の目的に定めた事業 (第3条抜粋) | 13 訪問介護事業 16 鳥取市総合事業の第1訪問事業 (共生型障害福祉サービスを含む) |
20第三者評価実施の有無
無
附 則
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
この規則は、令和6年1月1日から改定する。
この規則は、令和6年4月1日から改定する。
この規則は、令和6年6月1日から改定する。