運営懇談会細則 (住宅型有料老人ホーム きゅうだい)

1.目的

 入居契約第8条及び管理規程10項に基づき、ホームの健全な運営と入居者の快適で心身ともに充実した生活を実現するために、必要な事項について、意見を交換する場として「住宅型有料老人ホームきゅうだい運営懇談会」(以下「懇談会」といいます。)を設置します。

2.懇談会の構成
  1. 懇談会はホームを代表する役職員及び入居者又はその身元引受人により構成されます。
  2. 入居者とホームの双方の合意が成立した場合には、第三者的立場にある学職経験者、民生委員などを構成メンバーとします。
3.懇談会の開催
  1. 懇談会は、原則として、定例懇談会を年1回程度開催します。但し、定例懇談会のほか、ホームと入居者の双方が必要と認めた場合は、臨時懇談会を随時開催するものとします。
  2. 懇談会は施設長の名において行います。
  3. 懇談会の進行はホーム側にて行います。
4.議題
  1. 施設における入居者の状況、入・退去の状況、サービス提供の状況
  2. 各年度における家賃、食費等の収支状況、ホーム本体の各会計年度の決算内容
  3. 家賃、食費その他のサービス費用及び使用料の改定
  4. 管理規程、細則等の諸規則の改定
  5. 入居者の意向の確認や意見交換   
  6. 各年度の職員数・職員配置体制・勤務形態、職員勤務時間の説明等
  7. その他特に必要と認められた事項
5.通知方法等
  1. 懇談会開催通知は、書面配布、館内掲示、館内放送等により行います。
  2. 開催通知には、開催日、諸事内容、報告事項及びその他意見交換事項を含みます。
  3. 身元引受人等には、原則として、書面により連絡します
6.議事録の作成と開示の方法

 懇談会の議事については、開催の都度、双方の発言の記録を作成し館内において閲覧に供するとともに、全入居者及び身元引受人等に配布します。議事録は2年間保存します。

7.施行日

 この細則は、平成28年6月26日から実施いたします。