重要事項説明書
デイサービス きゅうだい
通所介護・第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)
1.当事業所が提供するサービスについての説明及び相談窓口
担 当 者 | 石原 美重・竹中 ひとみ・ 大賀 克典・ 中尾 詩織・ 松岡 典子 |
電 話 番 号 | 0857-30-4316 |
受 付 時 間 | 月曜日~日曜日 午前8時30分~午後5時30分 |
2.当事業所の概要
1.提供できるサービスの種類と地域
事 業 所 名 | デイサービスセンター きゅうだい |
所 在 地 | 〒680-0921 鳥取市古海693番地1 |
介護保険指定番号 | 3170103166 |
サービス提供の地域 | 通所介護 鳥取市、八頭郡、岩美郡 第1号通所事業 鳥取市 |
2.利用定員等
- 定 員 25名
- 浴 室 一般浴室
- その他 機能訓練室・静養室・食堂等
3.職員体制
職 種 | 常勤 | 非常勤 | 職 務 内 容 |
管 理 者 | 1名 | 0名 | 職員の管理及び業務の管理 |
生 活 相 談 員 | 4名 | 0名 | 利用等に関する相談業務(4名:介護職員と兼務) |
看 護 師 | 0名 | 1名 | 看護及び介護 |
介 護 職 員 | 14名 | 3名 | 介護(4名:生活相談員と兼務) |
機能訓練指導員 | 2名 | 0名 | 機能訓練(1名:理学療法士) |
管 理 栄 養 士 | 1名 | 0名 | 調理、栄養管理 |
調 理 員 | 2名 | 2名 | 調理 |
4.営業日及び営業時間
曜 日 | 営 業 時 間 |
月曜日〜日曜日 | 午前 8時30分 ~ 午後 5時30分 |
3.通所介護・第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)の内容
- 通所介護計画等の作成
- 食事 (昼食12時00分~13時00分)
- 入浴 (一般浴槽にて対応)
- 看護
- 介護
- 機能訓練
- 相談援助
- 送迎
- 行政代行手続き
4.保険給付の自己負担
1割負担 | 2割負担 | ||
通所介護費(1回につき) | 通所介護費(1回につき) | ||
〔3時間以上4時間未満〕 | |||
要介護1 | 370円 | 要介護1 | 740円 |
要介護2 | 423円 | 要介護2 | 846円 |
要介護3 | 479円 | 要介護3 | 958円 |
要介護4 | 533円 | 要介護4 | 1,066円 |
要介護5 | 588円 | 要介護5 | 1,176円 |
〔4時間以上5時間未満〕 | |||
要介護1 | 388円 | 要介護1 | 776円 |
要介護2 | 444円 | 要介護2 | 888円 |
要介護3 | 502円 | 要介護3 | 1,004円 |
要介護4 | 560円 | 要介護4 | 1,120円 |
要介護5 | 617円 | 要介護5 | 1,234円 |
〔5時間以上6時間未満〕 | |||
要介護1 | 570円 | 要介護1 | 1,140円 |
要介護2 | 673円 | 要介護2 | 1,346円 |
要介護3 | 777円 | 要介護3 | 1,554円 |
要介護4 | 880円 | 要介護4 | 1,760円 |
要介護5 | 984円 | 要介護5 | 1,968円 |
〔6時間以上7時間未満〕 | |||
要介護1 | 584円 | 要介護1 | 1,168円 |
要介護2 | 689円 | 要介護2 | 1,378円 |
要介護3 | 796円 | 要介護3 | 1,592円 |
要介護4 | 901円 | 要介護4 | 1,802円 |
要介護5 | 1,008円 | 要介護5 | 2,016円 |
〔7時間以上8時間未満〕 | |||
要介護1 | 658円 | 要介護1 | 1,316円 |
要介護2 | 777円 | 要介護2 | 1,554円 |
要介護3 | 900円 | 要介護3 | 1,800円 |
要介護4 | 1,023円 | 要介護4 | 2,046円 |
要介護5 | 1,148円 | 要介護5 | 2,296円 |
第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)費 1割負担 | 第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)費 2割負担 | ||
要支援1・事業対象者 | 週1回程度 436円/回 月4回超 1,798円/月 | 要支援1・事業対象者 | 週1回程度 872円/回 月4回超 3,596円/月 |
要支援2 | 週1回程度 436円/回 週2回程度 447円/回 月8回超 3,621円/月 | 要支援2 | 週1回程度 872円/回 週2回程度 894円/回 月8回超 7,242円/月 |
3割負担 | 上記1割負担の金額に3を乗じた金額 |
- デイサービス計画上、入浴介助を行う事となっている場合は、上記費用に1回につき1割負担は40円加算、2割負担は80円、3割負担は120円加算されます。
- 個別機能訓練実施計画を作成し、機能訓練指導員が個別に生活機能の維持、向上のための機能訓練を行った場合は1日につき1割負担は76円加算、2割負担は152円、3割負担は228円加算されます。
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)
- 口腔機能向上を目的として、個別的に実施した場合は、1月に2回を限度として1割負担は1回150円加算、2割負担は300円、3割負担は450円加算されます。
- 若年性認知症患者の方の受入れを行い、本人やその家族の希望を踏まえたサービスを提供した場合は、上記費用に1回につき1割負担は60円加算、2割負担は120円、3割負担は180円加算されます。
要支援者は、1月につき1割負担は240円加算、2割負担は480円、3割負担は720円加算されます。 - 同一建物に居住する又は同一建物から通う場合、1日につき1割負担は94円減算定、2割負担は188円、3割負担は282円減算定されます。
- 利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合、片道につき1割負担は47円減算定、2割負担は94円、3割負担は141円減算定されます。
- 介護職員等処遇改善加算Ⅲ 8.0% 基本サービス費に加算分を加えたものに、乗じます。
5.利用料
①食費 600円/回 施設で調理、提供する食事を摂取された場合にいただきます。
②消耗娯楽費 50円/回
③おむつ代 おむつ・リハビリパンツ:100円、パッド:50円(持参も可能)
6.支払い方法
毎月、15日ごろまでに前月分の請求書をお渡しいたします。お支払い方法は下記の方法でお願いいたします。
※現金払い
※振込 振込先:久大建材株式会社 鳥取銀行 本店営業部 普通 口座番号:346716
※口座振替(鳥取銀行に限る)
7.サービスの利用方法
1.サービスの利用開始
まずは、お電話でお申込み下さい。当事業所の職員がお伺いいたします。通所介護計画の作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
2.サービスの終了
- ご利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の2週間前までに文書でお申し出ください。 - 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了2週間前までに文書等で通知いたします。 - 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。- ご利用者が介護保険施設に入所した場合
- 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。
- ご利用者が死亡された場合
- その他
- 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、ご利用者やご家族等に対して社会通念を逸脱するような行為を行った場合、又は、当事業所が破産した場合、ご利用者は文書等で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
- ご利用者が、サービス料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう督促したにもかかわらず30日以内に支払いのない場合、又は、ご利用者やご家族の方が当事業所や当事業所の職員に対して、契約を継続しがたい程の背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。
8.デイサービスセンターきゅうだいの特徴
1.運営の方針
- 従業者は利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。
- 従業者は、事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
- 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
- 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
2.利用に当たっての留意事項
- 利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取していただくこととする。食費は、運営規定第7条に利用料として規定されるものであるが、利用者の心身状態に影響を与える栄養状態の問題でもあり、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただく。
- 飲酒・喫煙・及び火気の取り扱いは、原則として禁止する。
- 設備・備品の利用は、事前に決定の手続きにより管理者に届け出ること。
- 所持品・備品等の持ち込みは、事前にお申し出をして頂き、可否を決定する。
- 金銭・貴重品の管理は、原則として預からない。
- デイサービス利用時の医療機関での受診は、ご家族との相談のもと行うが、緊急時は事業所職員の判断によるものとする。
- 宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は、自己の利益のために他人の自由を侵してはならない。
- けんか、口論、泥酔等で他の利用者等に迷惑を及ぼしてはならない。
- 事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害してはならない。
- 故意に事業所若しくは物品に損害を与え、又は、物品を持ち出してはならない。
- 管理者や看護職員、介護職員等の職員の指導による介護及び機能訓練を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図る。
- 事業所の清潔、整理整頓、その他衛生環境のために事業所に協力する。
- ペットの持ち込みは禁止する。
9.緊急時の対応方法
サービス提供中にご利用者の方の容態の急変等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急車、 家族、親族、居宅介護支援事業者等への連絡をいたします。
利用者の主治医 | 医療機関の名称 | |
医師名 | ||
所在地 | ||
電話番号 | ||
申請者 (緊急連絡先) | 氏 名 | 続柄( ) |
住 所 | ||
昼間の連絡先 | ||
夜間の連絡先 | ||
居宅介護 支援事業所 | 名 称 | |
住 所 | ||
介護支援専門員 | ||
連絡先 |
10.事故発生時の対応
- サービスの提供中に事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
- 事業者は事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防止するため必要な措置を講じます。
- サービスの提供中に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
11.非常災害対策
- 事業所に災害に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害に関する取組みを行います。
- 防火・防災設備 緊急連絡網、消火器、消火栓
- 防火・防災訓練 年2回以上実施
- 防火・防災責任者 管理権限者 石原 美重
12.当事業所のサービス内容に関する相談・苦情
- 当事業所の相談・苦情の担当者
担 当 者 石原 美重・竹中 ひとみ・大賀 克典・中尾 詩織・松岡 典子
電話番号 0857-30-4316
受付時間 月曜日~土曜日 8時30分~17時30分
- その他
当事業所以外に、各市町村の相談、苦情窓口等に苦情を伝えることができます。- 鳥取市役所 長寿社会課
:電話番号 0857-30-8212 - 鳥取県国民健康保険団体連合会
:電話番号 0857-20-2100 - 鳥取県社会福祉協議会
福祉サービス運営適正化委員会
:電話番号 0857-59-6335 - 岩美町 福祉課
:電話番号 0857-73-1333 - 八頭町 保健課
:電話番号 0858-72-3566 - 若桜町 町民福祉課
:電話番号 0858-82-2232 - 智頭町 福祉課
:電話番号 0858-75-4102
- 鳥取市役所 長寿社会課
13.衛生管理等
- 指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
- 指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。
- 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
14.業務継続計画の策定
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
15.個人情報の保護
- 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めます。
- 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得ます。
16.虐待防止に関する事項
利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待を防止するための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
17.提供するサービスの第三者評価の実施状況について
- アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取り組み:あり
- 第三者評価の実施:なし
18.当事業所の概要
- 名 称 デイサービスセンターきゅうだい
- 法人種別 株式会社
- 代表者役職 管理者
- 氏 名 石原 美重
- 所在地 鳥取古海693番地1
- 電話番号 0857-30-4316