指定訪問介護 及び
総合事業
(第1号訪問事業
(鳥取市訪問介護相当サービス))
事業所運営規定
第1章 事業の目的及び運営方針
(目的)
第1条
久大建材株式会社が開設する指定訪問介護事業所きゅうだい(以下「事業者」という。)が行う指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の事業(以下「訪問介護サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(要支援状態)の利用者に対し、適正な指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
訪問介護の事業は要介護状態の利用者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
- 事業所の従業員は、利用者の人格を尊重し、常に利用者及びその家族の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
- サービスの提供にあたっては、利用者及びその家族の意思・意向を尊重し、確認を行った上で実施するものとする。
- 事業所は、指定居宅介護の事業を遂行していくにあたって、従業者によるサービスの向上を常に目指すものとし、必要な措置をとるものとする。
- 指定訪問介護の事業を運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、保険・医療・福祉を提供するものとの密接な提携に努めるものとする。
- 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の準備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
- 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(総合事業第1号訪問事業(鳥取市訪問介護相当サービス)の運営の方針)
第3条
総合事業第1号訪問事業の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
- 総合事業第1号訪問事業の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握をし、モニタリング結果を介護事業者へ報告することとする。
- 総合事業第1号訪問事業提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
第2章 事業所の名称等
(事業所の名称等)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 : 訪問介護事業所 きゅうだい
所在地 : 鳥取市古海693-1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとし、その他必要な事務を行う。
サ ービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の申し込みに係わる調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問・総合事業(第1号訪問事業)介護計画の作成等を行う。
訪問介護職員 2名以上(常勤1名以上、非常勤1名以上)
従業者は、指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の提供に当る。
事務職員 1名以上
事務職員は、事業の実施に当って必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日及び営業時間 | 月曜日から金曜日まで (土日・祝日・年末年始・ 夏季休暇は休業) 8時30分~17時30分 |
サービス提供日及び サービス提供時間 | 年中無休 8時30分~17時30分 |
(主たる対象者)
第7条
指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の主たる対象者は、次のとおりとする。
- 指定訪問介護(要介護1~5)
- 総合事業第1号訪問事業(要支援1、2)
(内容及び利用料等)
第8条
指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣または各市町村長が定める基準によるものであり、当該訪問介護が法廷代理人受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の公示上の額として制定します
サービス内容
- 身体介護
・食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、体位変換、自立支援のための援助等 - 生活援助
・買物、調理、掃除、洗濯、寝具の整理等 - その他のサービス
・介護保険外サービス
- 利用料について《別紙料金表》を参照。
- 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、利用者と相談の上決定した額を徴収することとします。
- 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。
- キャンセルのご連絡は利用予定日の前週水曜日までに事業所に申し出てください。
連絡先 電話 0857-25-4301
前週、水曜日までに連絡いただいた場合:無料
前週、水曜日までに連絡がなかった場合:移動支援事業サービス利用料単価の100%
※緊急の場合と弊社が判断した場合はキャンセル料を無料とさせて頂きます。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、指定訪問介護の場合は鳥取市・岩美町・八頭町とする。ただし、すべての利用者の相談に応じ、臨機応変に対応することとする。総合事業第1号訪問事業の場合は鳥取市とする。
第3章 運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第10条
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
- 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(事故発生時の対応)
第11条
利用者が安心して指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の提供を受けられるよう、利用者に対する指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。
- 利用者に対する指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時における対応方法)
第12条
訪問介護員等は、指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにご家族、主治医、介護支援専門員に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(苦情処理)
第13条
事業所は、指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
- 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 相談窓口の設置
相談窓口 | 訪問介護事業所 きゅうだい 内 |
相談受付担当者 | ご利用者様相談係 |
営業日及び 営業時間 | 月曜日から金曜日まで (土日・祝日・年末年始・ 夏季休暇は休業) 8時30分~17時30分 |
電話番号 | 0857-25-4301 |
(秘密保持)
第14条
従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 従業者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合等は、利用者若しくはその家族に、個人の情報を用いる旨の同意書に署名(記名押印)を受けることとする。
(個人情報の保護)
第15条
事業所は、利用者の個人情報について「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
- 事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業者での移動支援サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、やむを得ない理由等により、外部への情報提供を行う際には、あらかじめ文書により利用者又はその家族の了解を得るものとする。
(虐待の防止に関する措置)
第16条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
- 虐待防止のための指針
- 虐待を防止するための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
- 虐待防止対応責任者
虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待防止対応責任者を設置する。虐待防止対応責任者は、管理者があたるものとする。 - 権利擁護のための成年後見制度
虐待防止対応責任者は、障害者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障害者本人及びその保護者等に啓発する。
(身体拘束等の禁止)
第17条
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
- 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
- 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第18条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画を行うものとする。
(職場におけるハラスメントの防止)
第19条
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第20条
指定訪問介護(総合事業第1号訪問事業)の開始に際し、管理者若しくは訪問介護員等は、利用申込者若しくはその家族に、サービス内容及び利用料金等の重要事項を記した文章を交付し、同意をする旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。
附 則
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
この規則は、令和6年1月1日から改定する。
この規則は、令和6年4月1日から改定する。
この規則は、令和6年6月1日から改定する。