居宅介護支援相談

65歳以上で寝たきりや体の弱い人、認知症などのために介護が必要な人を対象に(40歳以上の特定疾患の人も対象になります)、住み慣れた地域で生活が送れるように、介護者が気楽に相談できる機関として、関連機関との調整や利用申請のお手伝いなど、本人およびその家族の支援を行います。

居宅介護支援とは
What is home care support?

  • 介護保険制度の説明と、介護保険サービス事業所やその他の福祉サービス等の紹介
  • 要介護認定の申請の代行
  • 要介護と認定された方の介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 要介護者の経過把握と、関連機関との連絡・調整
  • サービス提供に伴う相談・苦情の受付
  • 自宅での生活が困難になった方への施設入所への支援
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 福祉用具貸与
  • 福祉用具購入
  • 住宅改修
  • 配食サービス
  • 特定施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 小規模多機能型居宅介護

ただし、介護保険サービスを利用された方で、介護保険料を滞納されている場合は規定の料金をいただきます。
※保険料の支払い後に払い戻しを受けることができます。

休  日祝、土、日曜日(8/13~8/15、12/30~1/4)
営業時間8:30~17:30

要介護認定を受けた方は、介護保険制度により、定められた介護サービスや福祉用具を1〜3割の自己負担で利用することができます。
※利用できるサービスの上限(限度額)は、介護度に応じて異なります。

1.対象となる方

特定疾病には、以下のような16の疾患が含まれます。
例)末期がん、脳血管疾患、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、若年性認知症 など

2.申請方法

介護保険の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。
また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)にご相談いただければ、申請の代行も可能です。

3.調査と診断書の作成

申請後、市町村の委託を受けた調査員がご自宅を訪問し、79項目の質問による調査を行います。
この調査結果はコンピュータで一次判定され、市町村からかかりつけ医に意見書の作成依頼が送られます。

4.認定審査会の開催

調査結果と医師の意見書をもとに、専門家による介護認定審査会が開催されます。
原則として、申請から約1か月以内に判定結果が通知されます。

5.認定結果の通知

市町村から「要介護・要支援認定結果通知書」が届き、介護度が正式に決定されます。
結果に納得できない場合は、再審査の申請も可能です。

6.サービスの利用方法

まずは、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいましょう。

  • 要支援と認定された方:地域包括支援センター(または委託された事業所)が窓口になります。
  • 要介護と認定された方:居宅介護支援事業所が窓口となり、利用者自身で事業所を選ぶことができます。
    ケアマネジャーが、必要なサービスを盛り込んだケアプランを作成し、安心して介護サービスをご利用いただけるよう支援します。