
居宅介護支援相談
65歳以上で寝たきりや体の弱い人、認知症などのために介護が必要な人を対象に(40歳以上の特定疾患の人も対象になります)、住み慣れた地域で生活が送れるように、介護者が気楽に相談できる機関として、関連機関との調整や利用申請のお手伝いなど、本人およびその家族の支援を行います。
居宅介護支援とは
What is home care support?
介護支援専門員の主な業務
- 介護保険制度の説明と、介護保険サービス事業所やその他の福祉サービス等の紹介
- 要介護認定の申請の代行
- 要介護と認定された方の介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 要介護者の経過把握と、関連機関との連絡・調整
- サービス提供に伴う相談・苦情の受付
- 自宅での生活が困難になった方への施設入所への支援
具体的なご相談項目
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入
- 住宅改修
- 配食サービス
- 特定施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 小規模多機能型居宅介護
ご利用料金・ご利用について
ご相談にかかる料金は一切無料です。
ただし、介護保険サービスを利用された方で、介護保険料を滞納されている場合は規定の料金をいただきます。
※保険料の支払い後に払い戻しを受けることができます。
休 日 | 祝、土、日曜日(8/13~8/15、12/30~1/4) |
営業時間 | 8:30~17:30 |
介護保険のご案内
要介護認定を受けた方は、介護保険制度により、定められた介護サービスや福祉用具を1〜3割の自己負担で利用することができます。
※利用できるサービスの上限(限度額)は、介護度に応じて異なります。
介護認定を受ける手続き
1.対象となる方
介護保険の対象となるのは、以下の方です。
- 65歳以上の高齢者
- 40〜64歳で、介護保険法に定められた特定疾病をお持ちの方
特定疾病には、以下のような16の疾患が含まれます。
例)末期がん、脳血管疾患、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、若年性認知症 など
2.申請方法
介護保険の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。
また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)にご相談いただければ、申請の代行も可能です。
3.調査と診断書の作成
申請後、市町村の委託を受けた調査員がご自宅を訪問し、79項目の質問による調査を行います。
この調査結果はコンピュータで一次判定され、市町村からかかりつけ医に意見書の作成依頼が送られます。
4.認定審査会の開催
調査結果と医師の意見書をもとに、専門家による介護認定審査会が開催されます。
原則として、申請から約1か月以内に判定結果が通知されます。
5.認定結果の通知
市町村から「要介護・要支援認定結果通知書」が届き、介護度が正式に決定されます。
結果に納得できない場合は、再審査の申請も可能です。
6.サービスの利用方法
まずは、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいましょう。
- 要支援と認定された方:地域包括支援センター(または委託された事業所)が窓口になります。
- 要介護と認定された方:居宅介護支援事業所が窓口となり、利用者自身で事業所を選ぶことができます。
ケアマネジャーが、必要なサービスを盛り込んだケアプランを作成し、安心して介護サービスをご利用いただけるよう支援します。
