運営規程 


(訪問介護事業-指定居宅介護・指定重度訪問介護・指定同行援護)

第1章 事業の目的及び運営方針

(目的)
第1条 
久大建材株式会社が開設する指定訪問介護事業所きゅうだい(以下「事業者」という。)が行う指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業、指定同行援護事業(以下「障害福祉サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、利用者に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条
事業所の従業員は、利用者及が居宅において日常生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、行動する際に生ずる危険を回避するために必要な援護、その他生活全般にわたる援助を行うものとする。

  1. 事業所の従業員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
  2. 事業の実施に当っては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。
  3. 事業所は、提供する指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
  4. 事業所の従業員が行なうサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
    1. 指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の提供に当っては居宅介護計画、重度訪問介護計画、及び同行援護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行なう。
    2. 指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に当っては懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよように説明を行なう。
    3. 指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に当っては技術の進歩に対応し、適切な技術もってサービスの提供を行なう。
    4. 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行なう。
第2章 事業所の名称等

(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 : 訪問介護事業所 きゅうだい
所在地 : 鳥取市古海693-1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとし、その他必要な事務を行う。

サ ービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護事業の申し込みに係わる調整、その他、従業者に対する技術指導、居宅介護計画、重度訪問介護計画、同行援護計画の作成等を行う。

訪問介護職員 2名以上(常勤1名以上、非常勤1名以上)
従業者は、指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に当る。

事務職員 1名以上
事務職員は、事業の実施に当って必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日及び営業時間月曜日から金曜日まで
(土日・祝日・年末年始・夏季休暇は休業)
8時30分~17時30分
サービス提供日及び
サービス提供時間
年中無休
8時30分~17時30分

(主たる対象者)
第6条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 指定居宅介護(特定無)
(2) 指定重度訪問介護(特定無)
(3) 指定同行援護(身体障害者・難病等対象者)

(内容及び利用料等)
第7条
事業所の内容は次のとおりとする。サ ービス内容は次のとおりとする。

身体介護食事介助、排泄介助、入浴介助、清拭、体位変換、整容、衣服の着脱介助等の支援を行います。
家事援助調理、洗濯、掃除、買い物、通院介助等 の支援を行います。
通院等介助通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動のための介助、通院先等での受診等の手続・移動等の介助(院内介助を要する場合)を行います。
重度訪問介護全身性障がい がある方など日常生活に常時の支援を要する方に身体介護、家事援助、その他生活全般にわたる見守り等の支援を行います。
同行援護移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援並びに必要な移動の援護を行います。
必要 に応じて健康や日常生活上の状況を、お伺いし、生活上のご相談や助言を行います
  1. 利用料について《別紙料金表》を参照。
  2. 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、利用者と相談の上決定した額を徴収することができることとします。
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。
  4. キャンセルのご連絡は利用予定日の前週水曜日までに事業所に申し出てください。
    連絡先 電話 0857-25-4301
    前週、水曜日までに連絡いただいた場合:無料
    前週、水曜日までに連絡がなかった場合:移動支援事業サービス利用料単価の100%
    ※緊急の場合と弊社が判断した場合はキャンセル料を無料とさせて頂きます。
  5. 利用者は、重要事項説明書(別紙)に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1ヶ月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
    利用者は、重要事項説明書に記載する介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
  6. 指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護を提供する利用者に対して金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払いを求めることが適当であるものに限るものとする。
    前項の規定により金銭の支払いを求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに利用者等の同意を得るものとする。
  7. 第2項、第4項及び第5項までの規定より費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った利用者又はその扶養義務者に対し、交付するものとする。
    第5項の費用の額に係るサービスの提供に当っては、あらかじめ利用者に対し、当該サ ービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
  8. 市町村から指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の額を通知するものとする。
    第5項の法定代理受領を行わない指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行に係る費用の支払いを受けた場合は、その提供した指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行行援護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第8条
当該事業所が提供する指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の通常の事業の実施地域は次のとおりである。
実施地域:鳥取市及び八頭町・岩美町とする。

第3章 運営に関する重要事項

(衛生管理等)
第9条
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

  1. 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    1. 事業所における感染症の予防及びまん延のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    3. 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(事故発生時の対応)
第10条
利用者が安心して指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の提供を受けられるよう、利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。

  1. 利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(緊急時における対応方法)
第11条
訪問介護員等は、指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(苦情処理)
第12条
事業所は、指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

  1. 事業所は、提供した指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護に関し障害者総合支援法第9条、第10条及び第11条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  2. 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  3. 相談窓口の設置
相談窓口訪問介護事業所 
きゅうだい 内
相談受付担当者ご利用者様相談係
営業日及び
営業時間
月曜日から金曜日まで
(土日・祝日・年末年始・
夏季休暇は休業)
8時30分~17時30分
電話番号0857-25-4301

(秘密保持)
第13条
従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

  1. 従業者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合等は、利用者若しくはその家族に、個人の情報を用いる旨の同意書に署名(記名押印)を受けることとする。

(虐待の防止に関する措置)
第14条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
  2. 虐待防止のための指針
  3. 虐待を防止するための定期的な研修の実施
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
  1. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
  2. 虐待防止対応責任者
    虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待防止対応責任者を設置する。虐待防止対応責任者は、管理者があたるものとする。
  3. 権利擁護のための成年後見制度
    虐待防止対応責任者は、障害者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障害者本人及びその保護者等に啓発する。

(身体拘束等の禁止)
第15条
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

  1. 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
  2. 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
    1. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2. 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
    3. 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)
第16条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

  1. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  2. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画を行うものとする。

(職場におけるハラスメントの防止)
第17条
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

(内容及び手続き)
第18条
障害福祉サービスの支給決定を受けた者が指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の利用の申し込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法第76条の規定により当指定居宅介護事務所、指定重度訪問介護事務所、及び指定同行援護事務所の運営規定の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制についてわかりやすく説明を行う。

  1. 利用者との間で当該指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮を持って、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき、以下の記載した書面を交付する。
    1. 当事業所の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
    2. 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の内容
    3. 当該指定介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
    4. 指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供開始年月日
    5. 福祉サービスに係る苦情を受け付ける窓口

(契約支給量の報告等)
第19条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害福祉サービス受給者証に当該事業所及びその事務所の名称、当該指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月あたりの指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供量(契約支給量)、契約日等の必要な事項を記載する。

  1. 前項の障害福祉サービス受給者証に記載する契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超用者の支給量を超えない。
  2. 指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の利用に係る契約をしたときは障害福祉サービス受給者証記載事項を市町村に対して遅滞なく報告する。
  3. 障害福祉サービス受給者証の記載事項に変更があったときは、市町村に対し、遅滞なく報告する。

(受給資格の確認)
第20条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供を求められた場合は、その者の提示する障害福祉サービス受給者証によって、障害福祉サービスの支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめるものとする。

(提供拒否の禁止)
第21条
正当な理由なく指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供を拒んではならない。

(斡旋、調整及び要請に対する協力)
第22条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の利用について市町村が行う斡旋、調整及び要請(以下の「斡旋等」という)並びに当該斡旋等について、都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、出来る限り協力する。

(サービス提供困難時の対応)
第23条
第8条に定める通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切な指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。

(心身の状況等の把握)
第24条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況の把握に務める。

(指定居宅支援事業者等の連携)
第25条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業所等のその他保健サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

  1. 指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービスを提供する者との密接な連携を行う。

(身分を証する書類の携行)
第26条
従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)
第27条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護を提供した際は、当該指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供日、内容その他の必要な事項を、指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供の都度記録しなければならない。

  1. 前項の規定による記録に際しては、利用者から指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第28条
従業者にその同居の家族である利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第29条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護を受けている利用者が偽りその他の不正な行偽によって自立支援給付費の支給を受け又は受けようとしたときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(介護等の総合的な提供)
第30条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護の提供に当たっては、入浴、排泄、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

(勤務体制の確保等)
第31条
利用者に対して適切な指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護を提供できよう、指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定める。

  1. 指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所、及び指定同行援護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定める。
  2. 事業者に資質の向上のめに、研修機関等実施する研修や事業所内の研修会への参加に務める。

(掲示)
第32条
指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所、及び指定同行援護事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示する。

(情報の提供等)
第33条
指定居宅介護、指定重度訪問介護、及び指定同行援護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用する事ができるように、当該指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者、及び指定同行援護事業者に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

  1. 当該当該指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者、及び指定同行援護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(記録の整備)
第34条
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

  1. 利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の提供にに関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護をを提供した日から5年間保存しなければならない。

附  則

 この規則は、令和4年5月1日から施行する。
 この規則は、令和6年1月1日から改定する。
 この規則は、令和6年4月1日から改定する。
 この規則は、令和6年6月1日から改定する。