運営規程 (訪問介護事業・移動支援)

第1章 事業の目的及び運営方針

(目的)
第1条 
久大建材株式会社が設置する訪問介護事業所きゅうだい(以下「事業所」という。)が行う、鳥取市における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者(以下利用者等という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な移動支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条
事業所の従事者は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。

  1. 移動支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
  2. 移動支援の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサ ービスの提供を行う。
  3. 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサ ービスの提供を行う。
  4. 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市、他の障害福祉サービビス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
  5. 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
  6. 前六項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び鳥取市障がい者移動支援事業実施要綱等に規定する内容のほか関係法令令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)
第3条
移動支援の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

第2章 事業所の名称等

(事業所の名称等)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 : 訪問介護事業所 きゅうだい
所在地 : 鳥取市古海693-1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとし、その他必要な事務を行う。

サ ービス提供責任者 1名以上
サ ービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の申し込みに係わる調整、訪問介護員等に対する技術指導、移動支援に係るサービス提供計画の作成等を行う。

訪問介護職員 2名以上(常勤1名以上、非常勤1名以上)
従業者は、移動支援の提供に当る。

事務職員 1名以上
事務職員は、事業の実施に当って必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日及び営業時間月曜日から金曜日まで
(土日・祝日・年末年始・夏季休暇は休業)
8時30分~17時30分
サービス提供日及び
サービス提供時間
年中無休
8時30分~17時30分

(主たる対象者)
第7条
移動支援の主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者(全身性障害者・視覚障害者)
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者

(内容及び利用料等)
第8条
移動支援を提供した場合の利用料の額は、サービスに要した費用の1割とする。ただし、利用者の受給者証に記載された月額上限額の範囲内とする。
サ ービス内容は次のとおりとする。
(1) アセスメント等の実施
(2) 移動支援計画の作成・交付
(3) 外出時における移動の介護
(4) 外出時の利用者の健康面の管理
(5) 外出中及びその前後における他者とのコミュニケーションに係る支援等
(6) 日々の支援の内容を記録
(7) 前各号に附帯するその他必要な介護、相談、助言

  1. 利用料について《別紙料金表》を参照。
  2. 次条に定める通常の事業の実施地域の範囲を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、その実費を利用者から徴収する。
  3. 前各項の費用の支払を受ける場合は、利用者に対して事前に説明をた上で、利用者の同意を受けることとする。
  4. キャンセルのご連絡は利用予定日の前週水曜日までに事業所に申し出てください。
    連絡先 電話 0857-25-4301
    前週、水曜日までに連絡いただいた場合:無料
    前週、水曜日までに連絡がなかった場合:移動支援事業サービス利用料単価の100%
    ※緊急の場合と弊社が判断した場合はキャンセル料を無料とさせて頂きます。

(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、鳥取市・八頭町とする。

第3章 運営に関する重要事項

(衛生管理等)
第10条
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

  1. 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    1. 事業所における感染症の予防及びまん延のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    3. 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(事故発生時の対応)
第11条
利用者が安心して移動支援の提供を受けられるよう、利用者に対する移動支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。

  1. 利用者に対する移動支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(緊急時における対応方法)
第12条
従業者は、現に移動支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにご家族、主治医、介護支援専門員に連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

  1. 利用者に対する移動支援の提供により事故が発生した場合は、鳥取市や当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
  2. 利用者に対する移動支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)
第13条
事業所は、移動支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

  1. 事業所は、提供したサービスに関し、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  2. 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  3. 相談窓口の設置
相談窓口訪問介護事業所 
きゅうだい 内
相談受付担当者ご利用者様相談係
営業日及び
営業時間
月曜日から金曜日まで
(土日・祝日・年末年始・
夏季休暇は休業)
8時30分~17時30分
電話番号0857-25-4301

(秘密保持)
第14条
従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

  1. 従業者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合等は、利用者若しくはその家族に、個人の情報を用いる旨の同意書に署名(記名押印)を受けることとする。

(個人情報の保護)
第15条
事業所は、利用者の個人情報について「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

  1. 従業者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合等は、利用者若しくはその家族に、個人の情報を用いる旨の同意書に署名(記名押印)を受けることとする。

(虐待の防止に関する措置)
第16条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
  2. 虐待防止のための指針
  3. 虐待を防止するための定期的な研修の実施
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
  1. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
  2. 虐待防止対応責任者
    虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待防止対応責任者を設置する。虐待防止対応責任者は、管理者があたるものとする。
  3. 権利擁護のための成年後見制度
    虐待防止対応責任者は、障害者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障害者本人及びその保護者等に啓発する。

(身体拘束等の禁止)
第17条
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

  1. 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
  2. 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
    1. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2. 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
    3. 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)
第18条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する移動支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

  1. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  2. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画を行うものとする。

(職場におけるハラスメントの防止)
第19条
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

(内容及び手続きの説明及び同意)
第20条
移動支援の開始に際し、管理者若しくは訪問介護員等は、利用申込者若しくはその家族に、サービス内容及び利用料金等の重要事項を記した文章を交付し、同意をする旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。

(身分を証する書類の携行)
第21条
従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示しなければならない。

附  則

 この規則は、令和4年5月1日から施行する。
 この規則は、令和6年1月1日から改定する。