
訪問介護
いつまでも住み慣れた自宅で過ごしたい。年を重ねれば重ねるほど、その思いは強くなっていくものです。私たちはご利用者様お一人おひとりに寄り添い、できる限り生活支援をおこなってまいります。

訪問看護
健常者を対象としたサービスです
住み慣れた自宅で利用できる基本サービス
訪問介護員が利用者の自宅(居宅)を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、買い物、掃除等の家事などを行うサービスです。
対象者とサービス内容
Those who can use it
対象者 | 要介護1~5の認定を受けた方 |
サービス内容 | ● 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護) ● 掃除、洗濯、買い物、調理等の家事(生活援助) ● 生活等に関する相談・助言 ● その他の日常生活上の世話 |
ご利用料金
Usage fee
1)身体介護が中心である場合
所要時間 | 負担割合額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
20分未満 | 184円 | 368円 | 552円 |
20分以上30分未満 | 275円 | 550円 | 825円 |
30分以上1時間未満 | 436円 | 872円 | 1308円 |
2)生活援助が中心の場合
所要時間 | 負担割合額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
20分以上45分未満 | 201円 | 402円 | 603円 |
45分以上 | 248円 | 496円 | 744円 |
3)加算料金等
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
夜間加算(午後6時から午後10時まで) | 所定単位数×25% |
早朝加算(午前6時から午前8時まで) | 所定単位数×25% |
深夜加算(午後10時から午前6時まで) | 所定単位数×50% |
初回加算 | 200単位/月 |

介護予防
(日常生活支援総合事業)
健常者を対象としたサービスです
住み慣れた自宅で利用できる基本サービス
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。
対象者とサービス内容
Those who can use it
対象者 | 要支援1または要支援2の認定を受けた方 |
サービス内容 | ● 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護) ● 掃除、洗濯、買い物、調理等の家事(生活援助) ● 生活等に関する相談・助言 ● その他の日常生活上の世話 |
ご利用料金
Usage fee
1)身体介護が中心である場合
所要時間 | 負担割合額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
1月の中で全部で4回まで(要支援1・2) | 268円 | 536円 | 804円 |
1月の中で全部で8回まで(要支援1・2) | 272円 | 544円 | 816円 |
1月の中で全部で12回まで(要支援1・2) | 287円 | 574円 | 861円 |
2)加算料金等
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
夜間加算(午後6時から午後10時まで) | 所定単位数×25% |
早朝加算(午前6時から午前8時まで) | 所定単位数×25% |
深夜加算(午後10時から午前6時まで) | 所定単位数×50% |
初回加算 | 200単位/月 |

居宅介護
障がいをお持ちの方を
対象としたサービスです
地域での生活を支えるための基本サービス
訪問介護員が、自宅(居宅)を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
対象者とサービス内容
Those who can use it
対象者 | 「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、「介護給付費の支給決定内容」のサービスとして「居宅介護」(身体介護、家事援助、通院等介助)がある事 |
サービス内容 | 身体介護 ● 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護) 生活援助 ● 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など 通院等介助 (身体介護を伴う場合、身体介護を伴わない場合) ● 病院への通院等、官公署での公的手続、 障害福祉サービス等を受けるための相談に係る その他 ● 生活等に関する相談や助言 ● その他生活全般にわたる援助 |
ご利用料金
Usage fee
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
1)基本料金
イ)居宅における身体介護
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 |
225円 | 402円 | 584円 | 666円 |
ロ)家事援助
30分未満 | 30分以上 45分未満 | 45分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間15未満 |
105円 | 152円 | 196円 | 238円 |
ハ)通院等介助(身体介護を伴う場合)
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 |
225円 | 402円 | 584円 | 666円 |
二)通院等介助(身体介護を伴わない場合)
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 |
105円 | 196円 | 274円 | 343円 |
2)加算料金等
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
夜間加算(午後6時から午後10時まで) | 所定単位数×25% |
早朝加算(午前6時から午前8時まで) | 所定単位数×25% |
深夜加算(午後10時から午前6時まで) | 所定単位数×50% |
初回加算 | 200単位/月 |

同行援護
障がいをお持ちの方を
対象としたサービスです
不安と不便を解消し安心して出掛けるためのサービス
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を行うサービスです。
対象者とサービス内容
Those who can use it
対象者 | 「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、「介護給付費の支給決定内容」のサービスとして「同行援護」がある事 |
サービス内容 | ● 外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。) ●外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護 ●外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助 |
ご利用料金
Usage fee
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
1)基本料金
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 |
190円 | 300円 | 433円 | 498円 |
2)加算料金等
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
夜間加算(午後6時から午後10時まで) | 所定単位数×25% |
早朝加算(午前6時から午前8時まで) | 所定単位数×25% |
深夜加算(午後10時から午前6時まで) | 所定単位数×50% |
初回加算 | 200単位/月 |

重度訪問介護
障がいをお持ちの方を
対象としたサービスです
重い障害のある方の地域生活をサポートするサービス
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅等を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
対象者とサービス内容
Those who can use it
対象者 | 「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、「介護給付費の支給決定内容」のサービスとして「重度訪問介護」がある事 |
サービス内容 | ● 外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。) ● 外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護 ● 外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助 |
ご利用料金
Usage fee
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
1)基本料金
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 |
185円 | 275円 | 367円 | 458円 |
2)加算料金等
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
夜間加算(午後6から午後10時まで) | 所定単位数×25% |
早朝加算(午前6時から午前8時まで) | 所定単位数×25% |
深夜加算(午後10時から午前6時まで) | 所定単位数×50% |
初回加算 | 200単位/月 |
障害程度区分6に該当する方については上記単位に8.5%加算されます。

移動支援
(鳥取市「地域生活支援事業」)
障がいをお持ちの方を
対象としたサービスです
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行うサービス
鳥取市が「地域生活支援事業」として取り組んでいる事業の1つで、社会生活上、必要不可欠な外出および社会参加のための外出の際の移動を支援します。(通勤等の経済活動での外出は除きます。)
対象者とサービス内容
Those who can use it
対象者 | 障がい者(児)であって外出等に支援が必要と鳥取市に認められた者 |
サービス内容 | 障がいのために屋外での移動等に支援が必要な者(児)に対して、移動支援事業を提供します。具体的には、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をする際に必要となる移動の介護または付き添いで、1日の範囲内で用務を終えるものを対象とします。 |
ご利用料金
Usage fee
原則1割負担(注:世帯収入などに応じて、利用者負担額に月額上限額があります。)
1)移動支援(身体介護を伴う場合)
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 |
225円 | 402円 | 584円 | 666円 |
2)移動支援(身体介護を伴わない場合)
30分未満 | 30分以上 45分未満 | 45分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間15未満 |
105円 | 152円 | 196円 | 238円 |
2)加算料金等
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
夜間加算(午後6時から午後10時まで) | 所定単位数×25% |
早朝加算(午前6時から午前8時まで) | 所定単位数×25% |
深夜加算(午後10時から午前6時まで) | 所定単位数×50% |
