金銭・貯金管理細則 (住宅型有料老人ホーム すずの里)

ホームの建物及び付帯設備を安全に管理し、良好な環境を維持するため・施設の使用にあたっては管理規程によるほか次の事項をお守りいただきます。

1.趣旨

 この細則は、入居契約書第16条の規定に基づき、入居者又は身元引受人からの依頼により保管する金銭等(以下、「預り金等」という)について必要な事項を定め、管理の適正化を図ることを目的とする。

2.職員の責務

 きゅうだい職員(以下、「職員」という)は、本細則の定めに従って、預り金等の保管に関する事務を適正に処理しなければならない。

3.預り金等の範囲及び取扱い

 入居者はその保持する金銭等を自己責任で管理することを原則とし、以下の場合のみ、職員は提供する生活サービスの一環として当該金銭等の保管を引受ける。

  1. 「小口金銭の保管」
    保管範囲は、入居者が施設利用料や日常生活に必要な経費の支払いにあてる15万円以下の現金とし、普通預金通帳及び当該通帳の届出印、キャッシュカード、定期預金通帳(証書)、有価証券等の保管は含まない。
  2. 「臨時的保管」
    保管範囲は、不時の入院等やむを得ない事情により、当該入居者が居室内に保持する手元資産で、別表1に掲げるものの臨時的保管とし、保管を続けるやむを得ない事情が解消した場合は、速やかに入居者に返却しなければならない。
4.管理責任者
  1. 施設長は保管事務を適正に処理するため、預り金等の管理責任者(以下、「管理責任者」という)として、職員の中から2名以上のものを任命するとともに、事務分掌において、それぞれの責任範囲を明確にしなければならない
  2. 施設長は、預り金等を安全かつ確実な方法で保管するため、管理責任者が相互に保管事務を牽制する体制を敷かなければならない。
5.保管方法
  1. 預り金等の保管方法は、別表1の保管区分に従って行う。
  2. 預り金等を施設内に保管する場合、施錠できる金庫等において行う。
6.保管の依頼と引受け

 保管の依頼は、入居者本人又は身元引受人が「保管依頼書」(様式12)を提出し、これに対して、管理責任者が内容を確認の上、「保管証明書」(様式13)を交付することにより行う。なお、内容が確認できないものの保管は引き受けてはならない。

7.保管の管理記録

 手続きの完了後、管理責任者はただちに「個人別保管管理簿」(様式14)を作成するとともに、これら帳簿は事務所内にて施錠の上、厳重に保管すること。

8.返却
  1. 管理責任者は、預り金等の返却を行う場合、入居者又は身元引受人の保管する「保管証明証」と引き換えに、預り金等の返却を行う。なお、返却を行った際には「個人別保管管理簿」の所定欄に、入居者本人又は身元引受人の受領印又はサインを徴しておかなければならない。
  2. 預り金等を返却する際は、管理責任者の立会いの下、入居者本人又は身元引受人へ直接手渡すものとする。
9.保管状況の定期確認と検認
  1. 管理責任者は、3カ月毎に保管状況を確認の上、「個人別保管管理簿」の所定欄に日付印をもって検認印を押すこと。
  2. 施設長は、保管を依頼した入居者本人又は身元引受人より預り金等の状況について報告を求められた場合、すみやかに当該入居者の「個人別保管管理簿」の提示又は複写の提供により報告する。なお、裁判所より選任された後見人等が報告を求めた場合も同様とする。
10.保管物の返却及び保管
  1. 施設長は原則として、全ての保管物につき、入居者本人への引取りを求めるものとする。
  2. 入居者本人への保管物の返却ができない場合は、別表1の定めにより保管を継続する。
  3. 保管を依頼した入居者が死亡した場合は、保管物を相続人に引き渡す。
11.施行日

 この細則は、令和2年4月1日より実施します

預り金・保管物等の種別と保管の方法

保 管 区 分
小口金銭の保管臨時的保管
1、通帳類
 ①普通預金通帳
  (預金額:100万円を超えるもの)
預り不可預り不可
 ②普通預金通帳
  (預金額:100万円以下)
施設内金庫にて保管
 ③定期預金通帳預り不可
2、現金、キャッシュカード他
 ①現金(15万円以下)施設内金庫にて保管施設内金庫にて保管
 ②キャッシュカード預り不可預り不可
 ③株券
 ④株券以外の有価証券類
 ⑤宝飾品・貴金属類施設内金庫にて保管
3、印鑑、その他
 ①印鑑・・・認印施設内金庫にて保管施設内金庫にて保管
 ②印鑑・・・実印、銀行届出印預り不可預り不可
 ③印鑑登録カード